合理的配慮
今年4月から、新たな障害者雇用促進法が施行されたのはご存知だと思います。
一番のメインは、2018年4月からの精神障害者の雇用義務化ですが、
4月からのメインの1つは合理的配慮です。
この合理的配慮って何だ?って感じですが、要は
障害持って働くけど、仕事しやすいように、こういう配慮をしてもらえると助かるわー
っていうことなんですね。
例えば、
視覚障害⇒視力が著しく悪い人に目を酷使する作業を担当させない
身体障害⇒車椅子の人用に机の高さを調節する
内部疾患の人⇒通院に要する時間を確保しやすい勤務時間にする
ってことを、お願いすると、
企業はこの配慮を自主的に解決する努力義務をしないといけないんです。
障害者枠で就労・就活している方は、
履歴書や面接で自分の配慮をお願いしていると思います。
ただ、これはそれに限ったことではないんです。
大体は自分の配慮してもらいたいことはわかってる。
だけど、働いてみたら、こんな配慮も必要だなーと思うはずです。
それ、上司に相談しちゃいましょう!
それが「合理的配慮」なんです。
私たち障害者が、
「仕事してるうちにこういう問題が出てきたので、こういう配慮をお願いしたいんですが」
って言っていいし、
それをちゃんと聞き入れるのも企業の務めなんです。
合理的配慮で大切なのは、「話し合い」と「本人の意思」です。
ただ、企業側としても、どうしても合理的配慮ができないことだってありますよね。
その時は、「全部は難しいけど、ここまでなら配慮できるよ」と、
あくまでも障害者側の希望をできる限り尊重するのも企業の務めです。
誰だって、話し合いする時には、妥協しないといけない部分は出てきますもんね。
話し合わないと何も始まらないのです。
ということで、
私も現在合理的配慮をお願いするための資料を鋭意作成中ですw