Road to comeback a social life by Mental patient

障害者枠で就職をした私「あおい」の、就職までの流れと道のり

就労移行支援と就労継続支援 ※注意追加

就労移行支援と就労継続支援がごっちゃになっている文章を、
よくネットで見かけます。
 
読んでいると、
「それは就労継続支援のことじゃね?」
と思うことがしばしばあります。
 
なので、就労移行支援と就労継続支援の違いについて書きたいと思います。
 
 
平成25年(2013年)4月1日に、
「障害者総合支援法」
が施行されたことはご存知かと思います。
 
その中に「障害福祉サービス」があり、
さらにそのサービスの1つに「訓練等給付」があります。
 
訓練等給付の中には以下の4種類があります。
 
 
1、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
 
2、就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 
3、就労継続支援
(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 
4、共同生活援助(グループホーム
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
 
 
私は、2の「就労移行支援」の事業所に通所していました。
 
 
企業等の就労=障害者枠で働きたいという人に対して、
事業所内や企業における作業や実習
・適性に合った職場探し
・就労後の職場定着のための支援
などを行う訓練所です。
 
実際に仕事を受注するプログラムがある事業所では工賃が発生しますが、
基本は工賃は発生しないと考えて下さい。
 
利用期間は利用者ごとに原則24ヶ月以内で設定されていますが
場合によっては市区町村の審査により、さらに12ヶ月追加することができます。
ちなみに私も2週間でしたが追加しましたし、
1ヶ月追加した仲間もいました。
 
 
 
※注意※
現在在籍中の事業所仲間に会って話を聞いたところ、
あと2ヶ月で丸2年在籍になる仲間が住んでいる市区町村では、
延長ができないんだそうです。
延長申請ができないのか、延長申請してもはねられるのか、
詳しいことはわからないのですが…。
お住まいの市区町村に確認してみて下さい。
 
 
 
そして3の「就労継続支援」ですが、
就労移行支援と大きく違うところは、働く場を提供するというところです。
要は訓練ではなく、働くところなのです。
 
そして就労継続支援には、A型とB型と2種類あります。
 
A型は、事業所と雇用契約を結ぶので、
最低賃金ではあるけども給料が支払われます。
盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。
利用期限はありません。
 
B型は、事業所と雇用契約を結びません
どちらかというと福祉的就労が強いです。
月額の賃金=工賃は最低3000円を下回ってはいけないことになっています。
この工賃を上げていくことが今後の課題となっています。
 
働くことによって生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や、
過去に一般企業に就職していたけども、年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。
こちらも利用期限はありません。
 
 
なので、
「就労移行支援」と「就労継続支援」は、
まったく別物なのです。
 
 
最初はB型の事業所に通所したけれど、
「自分がやりたいことはこういうことじゃない」
と就労移行支援の方に来た仲間もいます。
 
 
ネットなどで「作業所に通っている」という方は、
就労継続支援の「A型」なのか「B型」なのか、
それとも就労移行支援なのか、
はっきり書いてほしいというのが私の個人的な考えです。
 
 
障害者枠で働くために就労移行支援事業所に通所したいと思っている方に、
1つだけ注意していただきたいところがあります。
 
 
ネットなどで就労移行支援事業所を探すとたくさん出てくると思います。
その時にぜひ確認してほしいことは訓練内容です。
 
 
就労移行支援事業所は、基本的に身体・知的・精神の3つの障害を受け入れます。
しかし訓練内容によっては「これは知的さん対象の事業所だな」というのがわかります。
 
なので、ネットで事業所の情報を探す時には、HPで必ず訓練内容を確認すること。
そして見学に行く・体験通所をしてみることをお勧めします。
 
自分に合った事業所を探すのって、大切です!